相続・遺言・生前贈与

相続登記

相続登記の流れを動画で解説します。

こちらは概略説明になります。ケースバイケースによって必要な手続きが異なりますので、正式な手続きは当事務所にご相談ください。

遺言書はありますか
亡くなった方は遺言書を遺してなかったでしょうか。家の中に見つからなくても公正証書遺言ならば公証人役場で存在の有無を確認できますし、自筆証書遺言なら法務局に保管されているかも知れません。
検認手続きをします
文言
遺産目録を作成します
文言
相続人を確定します
文言
相続を放棄するかどうか検討します
文言
遺産分けの話し合いをします
文言
話し合いの内容を明らかにした書面を作成します
文言
亡くなった方の遺産の名義を相続人に変えます
文言
相続税を申告します
文言

当事務所でお手伝いできること

相続手続をしなければならない場面になりましたら、迷わず当事務所にご相談ください。初回相談は30分無料、受任後の相談は何度でも無料です。

不動産相続登記に関する裁判所、法務局で必要な手続きのすべてをサポートいたします。

不動産以外にも預貯金、有価証券、自動車、ゴルフ会員権などすべての相続手続をサポートできるOne Stop Service 提供の事務所です。

相続税等の税務申告に関しては信頼のおける当事務所提携税理士がしっかりとサポートします。

遺言書の作成


遺言書作成のメリット

文言

遺言書の種類

公正証書遺言

公証人役場へ出向き、公証人に遺言内容を伝えます。その内容に従って公証人が遺言書を作成してくれます。

[メリット]

  • 内容に間違いのない遺言書が確実に作成され、形式的に無効となる心配がありません。
  • 亡くなった後、裁判所の検認手続きが不要など相続人の負担が小さくなります。

[デメリット]

  • それなりの費用がかかります。費用は財産の価額により、場合によってはかなりの高額となることがあります。

自筆証書遺言

ご自身の文字で、全文を手書きします。ただし、財産目録についてはパソコンで作成したものでも構いません。

[メリット]

  • 公正証書ほどの費用がかかりません。

[デメリット]

  • 法律で定められている要式に違反すると無効になってしまうという心配があります。

当事務所でお手伝いできること

遺言書を遺しておくメリットがあると思われましたら、迷わず当事務所にご相談ください。初回相談は30分無料、受任後の相談は何度でも無料です。

公正証書にするのがよいか、自筆証書にするのがよいかの相談、財産の調査、財産目録の作成などをいたします。

公正証書とする場合、公証人に伝えるべき内容を整理、役場へ同行、証人の手配などをいたします。

自筆証書とする場合、法律で求められる要式に適合しているかの確認、法務局での保管申請などを代行します。

生前贈与の検討

相続税対策としての生前贈与に大正解がない理由

  • 余命がわかってからでは打つ手が極めて限られる。
  • 十分な余命があるうちにやっておきたいが、あと何年生きられるか知る方法がない。
  • 自分が亡くなったとき(何年先かわからない)の財産の価額を現時点で正確に知る方法がない。

それでも、相続時に発生するであろう税金の額を減らすための方法はきっとあります。大正解とになるかどうかはわかりませんが、より正解に近づくためにできることがあります。

当事務所お手伝いできること

当事務所には25年以上の実績に裏付けされた強力な士業間ネットワークがあります。とりわけ税理士とのつながりが万全であることから、税理士のアドバイスも同時に受けながら相続税対策を講じることが可能です。まずは税金面での心配をなくしておき、贈与によって不動産を受け取る方へ所有権の名義を移転する手続きを行います。

  • ご相談は初回30分無料。受任後は何度でも無料です。
  • 土日祝日も対応可能です。お気軽にご予約ください。
  • 申請をご自身でされる方の各種書類の書き方相談は有料となります。
  • 電話相談は承っておりません。面談相談のみとなります。
  • 相続手続き相談の場合は、亡くなった方の財産が記載された固定資産税評価額通知書をお持ちください。

相続相談専用ダイアル(平日9:15-16:45) 058-xxx-xxxx 又は下記フォーム(24時間受付)からも予約できます。

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