会社設立・役員変更・増資
会社設立
個人事業から会社法人へのいわゆる法人成りをお考えの方をとことんサポートします。
株式会社は出資者(株主)と経営者(取締役)が別々になることが想定されている会社形態です。将来的に新規に株式を発行して株主を募集し、資本の充実を図ることが可能です。
合同会社は基本的には出資者と経営者が同一人である会社です。従来からある合名会社や合資会社と異なり、社員(経営者のことです。)の責任は出資の額が限度であって、無限責任社員が存在しません。また、役員の任期という概念はありません。設立時には公証人による定款の認証が不要であり、登録免許税も6万円で済むなど、簡易に設立できて変更登記も頻繁に発生しない会社として、昨今では急速に増加しています。
複雑な条件がなく、多くの場合に当てはまる条件での設立ならこちらで簡単に概算の費用見積もりをすることができます。
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役員変更
株式会社の取締役の任期は原則2年です。(ただし定款に定めることで10年まで伸長可能な会社形態もあり)
任期満了により新たな取締役が就任した時だけでなく、同じ人が再度就任したとしても役員変更の登記をすることが義務付けられていますので、うっかりしていると過料の制裁が課されます。
期の途中で取締役が増員になったときや、既存の取締役が辞任したような場合も登記をすることが義務付けられています。
当事務所では役員変更の登記がうっかり見過ごされないようにサポートします。
増資
設立時に決めた資本金は後で増やすことも減らすことも可能です。増やす場合には新たな株式を発行して、出資者が引き受けることになるでしょう。また、債務(Debt)と株式(Equity)を交換(Swap)するDebt Equity Swapをするための増資の場面などに資本金を変更する必要が出てくるかもしれません。
当事務所ではあらゆるシーンで義務付けられている会社の変更登記に関し、すべて対応可能となっています。