相続手続 相続登記の流れを動画で解説します。
まずはご視聴ください。
相続手続
相続登記の流れを動画で解説します。
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■ 簡単な流れ
亡くなった方は遺言書を遺してなかったでしょうか。家の中に見つからなくても公正証書遺言ならば公証人役場で存在の有無を確認できますし、自筆証書遺言なら法務局に保管されているかも知れません。

遺言書が存在する場合、家庭裁判所で「検認手続き」を行います。これは、遺言書の内容を確認し、改ざんや紛失を防ぐための手続きです。ただし、公正証書遺言の場合は不要です。

亡くなった方(被相続人)の財産や負債をリスト化し、遺産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、借金などすべてを網羅する必要があります。

遺産(場合によっては亡くなった方の負っていた借金なども含め)、それらの権利を得、義務を引き継がなければならない方は誰なのか、相続人の範囲を確定させます。
そのためには、亡くなった方の戸籍を遡るなどして、婚姻歴、離婚歴、転籍歴、養子縁組歴、認知の有無等を調べます。

相続には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も含まれます。そのため、負債が多い場合は相続放棄を検討します。相続放棄は、自己に相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。

相続人全員で話し合いを行い、遺産をどのように分けるかを決定します。この協議は全員一致が原則です。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

協議の結果を明文化した「遺産分割協議書」を作成します。これは、全相続人の署名と押印が必要です。不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きに使用されます。

不動産その他の名義を相続人へ変更します。相続登記は不動産登記簿に記載される所有者を変更する手続きで、法務局で行います。必要書類は、遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票などです。

課税される場合、相続税の申告と納付を行います。申告期限は、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。遺産総額が基礎控除額を超える場合に必要です。


当事務所で
お手伝いできること
当事務所では、相続財産調査、相続人調査、遺産分割協議書の作成、
不動産の相続登記、自動車の名義変更などの場面でお役に立つことができます。
遺言書の作成
■ 遺言書作成のメリット
遺言書を作成しておけば、ご自身の相続が発生したときに、相続の手続がスムースに行きます。特に、相続人間で遺産分けをめぐって争いが起こることを防止できますし、相続人中に音信不通の者があるなどの理由で遺産分割協議が不成立になる恐れも回避できます。なにより、自分の意思を遺すことができます。
■ 遺言書の種類

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お手伝いできること
当事務所では、相続財産調査、相続人調査、遺産分割協議書の作成、
不動産の相続登記、自動車の名義変更などの場面でお役に立つことができます。
家族信託

認知症になってしまうと、不動産や金銭の財産などを適切に管理することができなくなってしまいます。たとえばアパート経営による家賃収入も口座にはいったきり引き出すこともできませんし、アパートの修繕などもできなくなってしまいます。親族といえども勝手に管理することはできません。
このような資産凍結を防ぐためには、家族信託が有効です。
あらかじめ、不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託しておけば、万一認知症になってしまったとしても、それらの資産から生み出された利益を、依頼者の生活のために役立てることができます。また、死後は管理者にそのまま財産を受け取らせるのか、あるいは管理者をそのままにして、利益を受け取る者(受益者)を別に指定するなどあらかじめ決めておくことも可能です。

当事務所で
お手伝いできること
家族信託契約の設計は柔軟にすることができる一方、思わぬデメリットに出くわす危険性も否定できません。そのため、司法書士、弁護士以外の者に設計を依頼することは避けるべきです。
当事務所では、家族信託のメリットとデメリットを十分ご説明し、
依頼者様の利益にとって最適な設計をするとともに、リスクを回避するための最適な契約を設計いたします。
生前贈与の検討
不動産の生前贈与には
大きな税金がかかります。
そのためやみくもな生前贈与はお勧めできませんが、やり方次第では相続税対策として効果を発揮する場合もあります。
それでも、相続時に発生するであろう税金の額を減らすための方法はきっとあります。

■ 相続税対策としての生前贈与に
大正解がない理由
- 余命がわかってからでは打つ手が極めて限られる。
- 十分な余命があるうちにやっておきたいが、あと何年生きられるか知る方法がない。
- 自分が亡くなったとき(何年先かわからない)の財産の価額を現時点で正確に知る方法がない。
大正解となるかどうかはわかりませんが、より正解に近づくためにできることがあります。

当事務所で
お手伝いできること
当事務所には25年以上の実績に裏付けされた強力な士業間ネットワークがあります。
とりわけ税理士とのつながりが万全であることから、
税理士のアドバイスも同時に受けながら、相続税対策を講じることが可能です。
まずは税金面での心配をなくしておき、贈与によって不動産を受け取る方へ
所有権の名義を移転する手続きを行います。
相続手続き・遺言書作成
無料相談実施中
- ご相談は初回(30分程度)無料。受任後は何度でも無料です。
- 土日祝日も対応可能です。お気軽にご予約ください。
- 申請をご自身でされる方の各種書類の書き方相談は有料となります。
- 電話相談は承っておりません。面談相談のみとなります。
- 相続手続き相談の場合は、亡くなった方の財産が記載された固定資産税評価額通知書をお持ちください。
相続相談専用ダイアル
(受付時間 9:00〜17:00)
TEL 058-380-2187